第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この団体は、都城西スポーツクラブ(以下、「本クラブ」)と称する。事務所を宮崎県都城市南横市町3813-10に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本クラブは、将来を担う子どもから高齢者まで、スポーツ・運動を「する人・見る人・支える人」の観点からいつでも、どこでも、誰でも、いつまでも気軽に参加できる「運動会のような」スポーツ環境を目指します。横市地区住民に対して、スポーツ指導に関する事業を行い、スポーツの立場からコミュニティーの場を創造し、健康で活力ある人づくり・地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本クラブは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ振興に係る事業
1. 健康増進及びスポーツ指導事業
2. スポーツ指導者養成事業
3. スポーツイベント事業
4. 指導者派遣事業
(2) その他の事業
1. 文化活動事業
2. 広報活動事業
前項第2号に掲げる事業での収益は、第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(団体の構成)
第4条 本クラブは、第2条の目的に賛同する者(以下、「会員」)として、本クラブの構成員とする。
(入会資格)
第5条 会員の入会については、特に条件を定めない。
(1) 会員として入会するものは、会長が定める入会申込書に必要事項を記入し、未成年者は保護者の同意書、署名捺印の上、当団体に提出すること。会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2) 本クラブの定める諸規約を遵守するものであること。
(3) 本クラブは、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由書をもって本人にその旨通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は、本クラブが別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(健康状態)
第8条 本クラブに参加する会員の健康状態に関しては、常に本人または保護者が責任を持って管理するものとする
(変更)
第9条 住所・連絡等の変更は、本クラブが定める変更届を提出しなければならない。
(休会)
第10条 休会(1ヶ月以上休む場合をいう。)を希望する会員は、本クラブが定める休会届を提出しなければならない。
2 会長が認めた場合は、休会期間の月会費を免除する。
(退会)
第11条 会員は、本クラブが定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 本規約に違反するなど、会員として相応しくないと認めたものに対し、会長は、本人の意思を確認した上で退会させることができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決を前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉を傷つける又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金及び会費の拠出金品は、返還しない。
(傷害事故)
第14条 活動中の事故については本クラブが応急処置を行うが、その後の処置については、本人または保護者が責任を負うものとする。
(傷害事故の補償)
第15条 会員は、入会時にスポーツ安全保険に加入する。本クラブの活動中及び会場往復中における事故については当該スポーツ安全保険の補償範囲内のみ補償する。
(免責)
第16条 本クラブの秩序や会長の指示に従わないで起きた事故やトラブルや盗難について本クラブは一切責任を負わない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第17条 本クラブに次の役員を置く。
2 運営委員のうち1人を会長とし、副会長を2人以内おくことができる。
(選任等)
第18条 運営委員会及び監査は、総会において会員の中から選任する。
2 会長、副会長は、運営委員の中から互選とする。
3 監査は、運営委員又は本クラブの職員を兼ねることができない。
(職務)
第19条 会長は、本クラブを代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その業務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び運営委員会の議決に基づき、本クラブの業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本クラブの財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定よる監査の結果、この団体の業務又は財産に関して不正の行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、会長に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(任期等)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終わるまでその任期を伸ばすことができる。
3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第21条 運営委員又は監査のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行できないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
(報酬等)
第23条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
(事務局および職員)
第24条 本クラブに、事務を処理するための事務局を設け、クラブマネジャーとその他の職員を置く。
2 クラブマネジャーは、運営委員会の決議を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、運営委員会の決議を経て、会長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第25条 本クラブの総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第26条 総会は、役員をもって構成する。
(機能)
第27条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の設定
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第28条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 運営員会が必要と認め召集の請求をしたとき
(2) 役員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3) 第19条第4項第4号の規定により、監査から招集があったとき
(招集)
第29条 総会は、第28条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までには通知しなければならない。
3 会長は、第28条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時役員を招集しなければならない。
(議長)
第30条 総会の議長は、その総会に出席した役員の中から選出する。
(定足数)
第31条 総会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第32条 総会における議決事項は、第29条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した役員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権)
第33条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の役員を代理として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した役員は、第31条、第32条第2項、第33条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 役員総数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名し、押印しなければならない
第6章 運営委員会
(構成)
第35条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(機能)
第36条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第37条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が認めたとき
(2) 運営委員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(召集)
第38条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会長は、第37条第2項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までには通知しなければならない。
(議長)
第39条 運営委員会の議長は、その運営委員会に出席した運営委員の中から選出する。
(議決)
第40条 運営委員会における議決事項は、第38条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営委員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第41条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、第42条第1項第2号及び第条の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事に加わることができない。
(議事録)
第42条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営委員総数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名し、押印しなければならない
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条 本クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 助成金
(4) 寄付金・協賛金
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第44条 本クラブの資産は、運営委員が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(会計の原則)
第45条 本クラブの会計は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第46条 本クラブの事業計画及びこれに伴う予算は、運営委員が作成し、総会に議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるために、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第48条 本クラブの事業報告書、予算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに運営委員が作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 余剰金を生じたときには、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 本クラブが規約を変更しようとするときは、総会に出席した役員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。ただし、以下の軽妙である事項はその限りではない。
(解散)
第51条 本クラブは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 役員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1項の事由により本クラブが解散するときは、役員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 本クラブが解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存す財産は、アベンソアールアカデミーに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 本クラブが合併しようとするときは、総会において役員の4分の3以上の議決を得なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第54条 この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この規約は、本クラブの設立の日から施行する。
2 本クラブの設立当初の役員は、第18条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
会 長 福寿 富弘
運営委員
監 査
顧 問
3 本クラブの設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成28年3月31日までとする。
4 本クラブの設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 本クラブの設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。
6 本クラブの設立当初の入会金及び会費は、第6条の規定にかかわらず、別紙1記載の額とする。
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